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加地恵司法書士事務所
工場財団目録の作成業務

工場(イメージ)

工場財団の設定(新設)や目録記載変更の登記の際には、工場の“何を担保の対象とするのか”を明らかにするため、法務局に財団目録を提出することとなります。
一見簡単そうに見える工場財団目録ですが、その記載には様々な条件が付されています。

たとえば、
“工場の土地・建物についての所有権、地上権、賃借権を包含すること”
“登記・登録の制度があるものは登記・登録し、内容が合致していること” など。
その他にも様々な条件を考慮し、且つ抵当権者(金融機関)の必要とする担保価値もふまえ、担保とする組成物件を選定し工場財団目録を作成する必要があります。

実際の目録作成業務におきましては、お客様のご意向に基づき作成した素案をもとに、お客様と金融機関とでご相談いただき、工場財団目録に記載すべき組成物件を最終決定していただきます。近年では、めまぐるしく変化する生産ラインなどの機械・器具は組成物件とせず、工場にかかる不動産のみをもって工場財団を組成するケースも見受けられることから、工場財団組成物件の選定は、以後の経営戦略と併せてご検討されることをおすすめいたします。尚、機械器具などの動産を組成物件として新たに工場財団目録へ記載する場合は、官報公告期間(1ヶ月以上3ヶ月以下、通常1ヶ月)の期間満了を待って工場財団保存登記または変更登記がなされることとなりますので、工場財団への(根)抵当権設定登記申請日や融資実行日の決定には官報公告期間を考慮する必要があります。








 
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